立ち退き用語集

立ち退き交渉で必要になる用語集です。自分で交渉する場合も、弁護士依頼する場合にもスムーズに話すことができるようにしておきましょう。

立ち退き用語集

立ち退き
法律用語には「立ち退き」と言わずに「(土地)建物明渡」と言います。判例を調べる場合は「建物明渡請求」や「建物明渡訴訟」をキーワードにして検索しましょう。
立ち退きと立退料
「立ち退き」「立退き料」「立退料」など表記ゆれがあります。動詞では「立ち退き」を名詞では「立退料」を使用することに統一しました。
立ち退きの補償
立退料の要求は法律で定められた権利ではないです。あくまで住む権利があるということです。住む権利を失うことに対する補償が立退料になります。商売をしている場合は営業拠点を失うことに対する補償も立退料に含まれます。
借家権
建物に住む権利のことを借家権といいます。賃貸で部屋を借りる場合の家賃は借家権に対する代金と言えるでしょう。
借地権
借地権は土地を利用する権利です。一般に「土地を持っている」という場合、2つの意味が混ざっています。
  • 1. 底地も借地権も持っている
  • 2. 底地のみ持っている
底地
(底地) + (借地権) = (土地) と考えましょう。 土地を買うのでなく借りる場合は借地権に対する対価を賃料として底地の所有者へ支払います。